旅館業法施行条例の一部改正について
トコジラミについて
旅館業法が改正されました(令和5年12月13日から)
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更されました。
そのため、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないことから、営業者は新型コロナウイルス感染者の宿泊を拒否することはできません。
(参考)
○旅館業法(昭和23年法律第138号)
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二・三 (略)
○旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号)
Ⅳ 宿泊拒否の制限
1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
(1)宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある
感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
(2)・(3)(略)