食品営業許可申請について
取り扱う食品や製造加工方法等により、必要となる営業許可業種が異なります。許可業種の詳細は、「食品営業許可業種一覧及び申請手数料」をご覧ください。また、業種ごとに、必要書類や施設基準、手数料等が異なりますので、必ず事前に保健所へお問い合わせください。,
営業許可までの流れは、下記のとおりです。
1.事前相談
施設設備が許可基準に適合しない場合は、手直しが必要となる場合があります。工事を着工する前に、保健所までご相談ください。事前相談する際は、次のことを決めて、ご相談ください。
- 提供もしくは製造等したいメニュー、食品
- 調理場もしくは製造場の平面図(案)
- 製品を製造する場合、その食品の製造工程
2.申請書類等の提出
2種類の提出方法があります。
(1)オンラインでの申請
令和3年(2021年)6月1日より、インターネットからオンライン申請ができるようになりました。原則、食品衛生等申請システムでの申請をお願いします。ただし、手数料の支払いのため等、保健所に来所していただく場合があります。
(2)窓口での申請
パソコンやインターネットが使えない、使い方がよくわからないなど、食品衛生申請等システムで申請ができない方は、申請に必要な書類等を保健所まで持参ください。申請は、営業開始予定日の1週間 ~ 10日くらい前までにはお願いいたします。
<申請に必要な書類等>
- 営業許可申請書
- 設備器具調書
- 図面
- 手数料(業種によって異なりますので、お問い合わせください。)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)
※様式は様式集からダウンロード可能です。
3.施設調査
申請があってから、保健所職員が施設に出向き、基準に合っているか施設調査を行います。
この調査には、立会人が必要です。(できるだけ申請者様がお立ち会いください)
施設調査の日時は、申請時に打ち合わせて決めます。
4.許可証の交付
施設調査により、基準が満たされていることが確認されれば、営業許可証が交付されます。
営業開始前に保健所まで受け取りに来てください。遠いなどの理由で来所できない場合は、事前に職員のお伝えください。
※交付された許可証は、施設利用者から見えるところに掲示して営業してください。