まちづくりのページ(屋外広告物・景観行政に関すること)

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□新着情報■

□屋外広告物に関すること■

屋外広告物の許可等申請について

北海道屋外広告物条例では、広告物の種類や掲出する場所により許可基準を定めており、屋外広告を掲出するためには、その基準に基づいて許可を受けなければなりません。

許可基準・申請等の手続については、下記北海道建設部都市計画課のHPを参照してください。

屋外広告物の許可等申請先について(渡島総合振興局管内)

○渡島総合振興局管内
(下記4市町を除く(福島町・知内町・木古内町・七飯町・鹿部町・八雲町・長万部町))
北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課主査(まちづくり)
〒041-8558 北海道函館市美原4丁目6番16号 TEL:0138-47-9468

函館市においては独自に屋外広告条例を制定しており、北斗市・松前町・森町においては屋外広告物許可等の権限が委譲されています。そのため、当該4市町内で広告物を掲出する場合は、各市町にお問い合わせください。

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□景観に関すること■

景観法の届出に関すること

景観法、北海道景観条例及び北海道景観計画に基づき、一定規模の建築物(工作物)の新築・増改築・外観修繕・色彩の変更及び開発行為等を行う場合、事前の届出が必要です。

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届出等の手続きについては、下記北海道建設部都市計画課のHPを参照してください。

景観法の届出等の提出先について(渡島総合振興局管内)

○渡島総合振興局管内(函館市を除く)
北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課主査(まちづくり)
〒041-8558 北海道函館市美原4丁目6番16号 TEL:0138-47-9468

函館市については、景観行政団体であるため函館市にお問い合わせください。
〒040-8666 函館市東雲町4番13号 都市建設部まちづくり景観課 TEL:0138-21-3389(直通)

松前町においては、町独自でガイドラインを策定しており、風力発電施設(出力50kw未満)及び太陽光発電施設(出力10kw以上)の設置の際には、北海道への上記届出とは別に松前町に届出が必要となっています。

おしまの「地域の良好な景観資源」「主要な展望地」について

【市町別リスト】

「地域の良好な景観」「主要な展望地」の眺望や景観が阻害される行為がなされた場合、景観法第16条第3項、第6項又は第17条第1項の規定により、勧告・協議・命令の対象となる場合があります。

北海道の景観行政について

景観法と併せて北海道では「北海道景観条例」を制定し、景観づくりを推進しています。

道が取り組む基本方針と施策の展開方向を明らかにし、実効性のある景観づくりを推進するため、「北海道景観計画」・「北海道景観形成ビジョン」を定めています。

□まちづくりに関すること■

花とみどりのまちづくりについて

花のまちづくりの普及・実践。啓発のために、花のまちづくりリーダーとして指導・助言できる方を「フラワーマスター」として認定しています。フラワーマスターに認定された方は、地域のボランティアリーダーとして活躍しています。
フラワーマスター認定の詳細については、下記北海道建設部都市環境課のHPを参照してください。

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お問い合わせ

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課

〒041-8558函館市美原4丁目6番16号 渡島合同庁舎内

電話:
0138-47-9465
Fax:
0138-47-9208
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