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第一種電気工事士免状・第二種電気工事士免状とは?

電気工事に係る資格のひとつであり、電気工事士試験等に合格した方が取得できる、電気工事の免許のようなものです。
試験に合格しただけでは、免許としての機能は無く、振興局に「免状交付申請」をして免状を取得して初めて、
免状の種類に応じた範囲の電気工事ができるようになります。

第二種電気工事士とは

  • 一般用電気工作物(一般家屋、小規模商店、600V以下で受電する電気設備等)等の工事をするときに必要となる免許のひとつ
  • 第二種電気工事士試験に合格した方はもちろん、済産業大臣認定の第二種電気工事士養成施設(専修学校や専門学校、公共職業訓練施設等)を、所定の単位を修めて卒業(修了)した方は、申請していただければ所得できます
  • 第一種電気工事士免状のような定期講習の受講義務はありません。

第一種電気工事士免状とは

・第二種電気工事士免状の作業範囲+500kW未満の自家用電気工作物(中小工場、ビル、高圧受電の商店等)(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事を除く)の電気工事をするときの資格

・電気工事に係る実務経験が3年以上かつ、各種試験(第一種電気工事士試験または高圧電気工事技術者試験)に合格したあるいは、電気主任技術者免状所有者が経験を積んだ後、取得できる免状(詳細は、第一種免状交付申請のページをチェック)

第一種電気工事士は、5年に1回定期講習を受けなければならない

・第一種電気工事士免状を所持している間は、工事をしていなくても、5年に1回の定期講習を受講しなければならない。(今後工事する予定がない方は返納の手続きを。詳細は下段)

5年毎の定期講習の申し込みについて

第一種電気工事士の定期講習は、以前までは、独立行政法人が実施していましたが、平成25年4月1日より、
複数の民間機関が定期講習を実施していますので、一部、講習の案内が届かなくなりました。
なので、講習の受講年数はご自身で管理して、受講忘れの無いようご注意ください。

受講申し込み等については、講習運営者に直接お問い合わせください。

第一種・二種電気工事士免状を取得したい

電気工事士免状には他にどんな手続きがあるの?

再交付・書換え

再交付

  • 過去に北海道から交付された第一・二種電気工事士免状を紛失・汚損した方は、振興局に申請していただければ、再交付いたします。

書き換え

  • 交付された免状の氏名に変更があった方には、書き換えの申請が必要です。

※住所変更等は、申請不要です。氏名が変わったときのみ、書き換え申請を行ってください。

返納 ※第二種電気工事士免状は、返納不要

第一種電気工事士免状をお持ちで、今後電気工事を行う予定が無い場合は、下記の書類を添えて、免状の返納をしてください。
※第一種電気工事士免状を持っている限り、5年に1回の定期講習を受講する義務があることから、電気工事を行わなくても、定期講習を受けなければ、法律に違反してしまうので、第一種電気工事士免状については、工事の予定が今後無い方には、返納をお願いしています。
※第二種免状については、講習受講義務がありませんので、返納不要です。

その他

電気工事士法関連法令集

電気工事士試験の申し込み

第一種・第二種電気工事士試験は、一般財団法人電気技術者試験センターが実施しています。

受検希望者は、センターに直接申し込みください。

なお、受検申込用紙については、当課にも用意しておりますので、お渡しできます。

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お問い合わせ

渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課

〒041-8558函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内

電話:
0138-47-9459
Fax:
0138-47-9207
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