第27回参議院議員通常選挙トップページ

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令和7年(2025年)7月20日(日)に参議院議員通常選挙が執行されます。

参議院議員通常選挙について

参議院議員通常選挙ってなに?

国民の代表である国会議員のうち参議院議員総定数の半数を選ぶための選挙です。

日本国憲法では、
「第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」と定められており、3年に1回、定数(248人)の半分(124人)を2つの選挙方式(選挙区選挙・比例代表選挙)で選びます。

選挙区選挙ってなに?

選挙区選挙は、原則、都道府県の区域を単位とし、定数148人の半数である74人の議員を選ぶもので、北海道選挙区では6名の議員を選びます。

選挙区選挙の投票用紙には、「候補者名」を記入して投票します。

比例代表選挙ってなに?

比例代表選挙は、全国を通じて、定数100人の半数である50名の議員を選びます。

比例代表選挙の投票用紙には、「候補者名」または「政党名」のいずれかを記入して投票します。
原則、各政党の得票数(各政党により届出された「名簿」に登載された候補者名及び政党名による得票数の合計)に基づいて各政党の当選人数が決まり、得票数の多い候補者から順に当選人が決まります。

投票日に予定がある方も大丈夫!期日前投票・不在者投票で投票できます!

期日前投票ってなに?

仕事や旅行、病気などで投票日に投票所へ行くことができない方は、自分の住んでいる市区町村の選挙管理委員会が設置する期日前投票所で投票日前に投票ができます。

投票できる期間は、公示日の翌日(7月4日)から投票日の前日(7月19日)までです。

詳しくは自分が住んでいるの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票ってなに?

選挙期間中に自分の住んでいる市区町村以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

自分の住んでいる市区町村の市町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求し、最寄りの市区町村の選挙管理委員会が設置する不在者投票所で投票できます。

投票できる期間は、公示日の翌日(7月4日)から投票日の前日(7月19日)までですが、書類の郵送等に時間を要するので早目に手続きをしてください。

詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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