政治資金規正法の届出

政治資金規正法の制定趣旨

 政治資金による政治腐敗の防止を図るため、政治資金の流れを公開すること等により、政治資金の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的として、昭和23年に議員立法により制定されました。

各種届出

 政治活動を行う団体は、政治資金規正法に基づき、次の届出等が必要となります。

届出書類届出の期限
政治団体設立届設立後7日以内(必ず持参、郵送等不可)
届出事項の異動届異動があった日から7日以内(必ず持参、郵送等不可)
政治団体解散届解散の日から30日以内
資金管理団体指定届指定の日から7日以内(公職の候補者1人につき1団体指定可)
資金管理団体届出事項の異動異動の日から7日以内
資金管理団体指定取消届取消の日から7日以内

 これらの場合以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

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