500kW未満の電気工事をするには、都道府県の電気工事業の登録が必要です。電気工事業の手続きは以下のとおりです
登録が必要な電気工事業の範囲
北海道内に営業所を置き、電気工事業(一般用電気工作物又は500キロワット未満の自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)を営む場合は、北海道の電気工事業登録等が必要です。
渡島管内に営業所を置く場合は、当課が登録手続きの申請窓口となります。※北斗市に営業所を置く場合は、北斗市役所が申請窓口ですので、ご注意ください。
なお、2以上の都道府県に営業所を置く場合や、500キロワット以上の電気工事を行う場合には、経済産業省の所管となりますので、経済産業省へお問い合わせください。
詳細は、経済産業省のHPをご覧ください。
申請書類のダウンロード
申請の手引きと様式が同時にダウンロードされます。
登録電気工事業者 (建設業の許可を受けていない事業者) の手引き・様式
新規登録したい
登録を更新したい(5年ごとに登録業の更新が必要です)
登録事項を変更した(代表者・電気主任者・住所等変更)
他都府県に営業所を置いた
廃止した
継承した
登録証の効力を失った
登録証の再交付
みなし登録電気工事業者 (建設業の許可を受けている事業者) の手引き・様式
新規登録(建設業の許可を持っており、電気工事業も始めたい・登録電気工事業者だが、建設業の許可を取得した)
建設業の登録を更新した・登録事項を変更した
電気工事業を廃止した
収入証紙 購入場所
※渡島総合振興局売店でも購入できます。
申請窓口
営業所の所在地 | 各種届出の申請窓口 |
---|---|
函館市、木古内町、知内町、福島町、松前町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 | 渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課指導保安係 (下記連絡先のとおり) |
北斗市 | 北斗市役所 |
その他書類
ご相談は
電気工事業に関するお問い合わせは、
渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課指導保安係(直通電話0138-47-9460)まで