電気工事業のページ

500kW未満の電気工事をするには、都道府県の電気工事業の登録が必要です。電気工事業の手続きは以下のとおりです

登録が必要な電気工事業の範囲

北海道内に営業所を置き、電気工事業(一般用電気工作物又は500キロワット未満の自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)を営む場合は、北海道の電気工事業登録等が必要です。

渡島管内に営業所を置く場合は、当課が登録手続きの申請窓口となります。※北斗市に営業所を置く場合は、北斗市役所が申請窓口ですので、ご注意ください。

なお、2以上の都道府県に営業所を置く場合や、500キロワット以上の電気工事を行う場合には、経済産業省の所管となりますので、経済産業省へお問い合わせください。

詳細は、経済産業省のHPをご覧ください。

申請書類のダウンロード

申請の手引きと様式が同時にダウンロードされます。

登録電気工事業者 (建設業の許可を受けていない事業者) の手引き・様式

新規登録したい

登録を更新したい(5年ごとに登録業の更新が必要です)

登録事項を変更した(代表者・電気主任者・住所等変更)

他都府県に営業所を置いた

廃止した

継承した

登録証の効力を失った

登録証の再交付

みなし登録電気工事業者 (建設業の許可を受けている事業者) の手引き・様式

新規登録(建設業の許可を持っており、電気工事業も始めたい・登録電気工事業者だが、建設業の許可を取得した)

建設業の登録を更新した・登録事項を変更した

電気工事業を廃止した

収入証紙 購入場所

※渡島総合振興局売店でも購入できます。

申請窓口

事業所の本社住所地によって、申請窓口が異なります
営業所の所在地各種届出の申請窓口
函館市、木古内町、知内町、福島町、松前町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課指導保安係
(下記連絡先のとおり)
北斗市北斗市役所

その他書類

ご相談は

電気工事業に関するお問い合わせは、
渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課指導保安係(直通電話0138-47-9460)まで

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お問い合わせ

渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課

〒041-8558函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内

電話:
0138-47-9459
Fax:
0138-47-9207
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