第27回参議院議員通常選挙
選挙人名簿登録者数(定時登録・選挙時登録)
過去の選挙結果等
政治資金規正法
政治資金による政治腐敗の防止を図るため、政治資金の流れを公開すること等により、政治資金の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的として、昭和23年に議員立法により制定されました。
各種届出等
政治活動を行う団体は、政治資金規正法に基づき、次の届出等が必要となります。
届出書類 | 提出期限 |
---|---|
政治団体設立届 | 設立後7日以内に届出(必ず持参、郵送等不可) |
届出事項の異動届 | 異動があった日から7日以内に届出(必ず持参、郵送等不可) |
政治団体解散届 | 解散の日から30日以内に届出 |
資金管理団体指定届 | 指定の日から7日以内に届出(公職の候補者1人につき1団体指定可) |
資金管理団体届出事項の異動 | 異動の日から7日以内に届出 |
資金管理団体指定取消届 | 取消の日から7日以内に届出 |
これらの場合以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
政治団体の収支報告書
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の分の収支報告書を作成し、翌年3月31日(国会議員関係団体は5月31日)までに提出しなければなりません。
なお、2年連続して収支報告書の提出を怠ったときは、政治資金規正法第17条第2項の適用を受け政治団体の設立届を届け出ていない団体と見なされ、その法定期限の経過後は政治活動のための寄附を受けること及び支出をすることができなくなります。
政治資金収支報告書のインターネット公表
北海道選挙管理委員会に届出があった政治団体の政治資金収支報告書をPDF形式で、各年の公表日から3年を経過する日まで掲載しています。
政治資金収支報告書の内容に、訂正等があった場合、その内容が当ページに掲載されるまでには一定の期間を要しますのでご了承ください。