第20回統一地方選挙について
選挙結果
選挙人名簿登録者数
政治資金規正法
政治資金による政治腐敗の防止を図るため、政治資金の流れを公開すること等により、政治資金の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的として、昭和23年に議員立法により制定されました。
各種届出等
政治活動を行う団体は政治資金規正法に基づき、次の届出等が必要となります。
・政治団体設立届
設立後7日以内に届出(必ず持参、郵送等不可)
・届出事項の異動届
異動があった日から7日以内に届出(必ず持参、郵送等不可)
・政治団体解散届
解散の日から30日以内に届出
・資金管理団体指定届
指定の日から7日以内に届出(資金管理団体は公職の候補者1人につき1団体指定できます。)
・資金管理団体届出事項の異動
異動の日から7日以内に届出
・資金管理団体指定取消届
取消の日から7日以内に届出
これらの場合以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
政治団体の収支報告書
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の分の収支報告書を作成し、翌年3月31日(国会議員関係団体は5月31日)までに提出しなければなりません。報告を行う政治団体が資金管理団体・国会議員関係団体であることなどにより、その他の政治団体と比べて、提出すべき様式が追加となる場合があります。
なお、提出期限までに収支報告書を提出していない場合で、その前年分の収支報告書も提出していないときは(2年連続して収支報告書の提出を怠ったときは)、政治資金規正法第17条第2項の適用を受け、実質的に政治活動を行うことができなくなりますので、注意が必要です。